2019-03-12 第198回国会 衆議院 財務金融委員会 第7号
商社に転売される前の段階つまり密輸グループと買取り業者との取引の間では、ことしの所得税法改正で金の仕入れ税額控除の適用について見直しされていますけれども、密輸グループの転売先となる買取り業者には、現行の帳簿に加えて、相手方の本人確認書類の写しなど取引記録を保存せよということを要件に加えていて厳格化しておりますが、密輸の抑止につなげていきたい思いは私も当然持っています。
商社に転売される前の段階つまり密輸グループと買取り業者との取引の間では、ことしの所得税法改正で金の仕入れ税額控除の適用について見直しされていますけれども、密輸グループの転売先となる買取り業者には、現行の帳簿に加えて、相手方の本人確認書類の写しなど取引記録を保存せよということを要件に加えていて厳格化しておりますが、密輸の抑止につなげていきたい思いは私も当然持っています。
○齋藤国務大臣 これは、平成二十八年十二月にSBS契約内容の改善を行って、そこでは、個々のSBS取引に係る三者契約に関連して、輸入業者と買受け業者及びその転売先との間の金銭のやりとりを禁止をするということにしました。
このSBS契約の内容の改善措置といたしましては、SBSの基本要領を改正いたしまして、SBS契約の契約項目として、個々のSBS契約に関連して、輸入業者と買い受け業者及びその転売先との間で金銭のやりとりを行ってはならないことを明記いたしました。また、これに違反した場合には、SBS入札につきまして、資格の停止、取り消し等の措置を講ずることとしたわけでございます。
一部で入札に参加した卸業者が落札した輸入米を一キロ当たり一円の名義料を上乗せして転売する名義貸しが行われていると、商社は国の契約相手とはならない転売先の業者に調整金を払っているというふうに書きました。 こういう名義貸しという事実、これはあるんでしょうか。
朝鮮総連の本部の競売がなかなか前に行かない、その中で、ついせんだって、五月十八日付の産経新聞の報道によりますと、四国のマルナカが朝鮮総連本部を落札した、しかし、この活用については非常に難しい部分もあるので、政府機関も転売先に考えているということが新聞報道でされたんですね。
また、訪問購入に係る物品について、事業者間で転売が繰り返されてしまいますと、最終的な転売先は善意無過失である可能性が本当に大きいと思います。 このような事態が想定される以上、訪問購入業者は、クーリングオフの期間中、物品を転売してはならないとすべきではないかと思いますが、大臣はいかがお考えでしょう。
主務省令で定める事項として転売価格や転売先などが考えられますけれども、どのような事項を定めることを検討しておられるのか、お伺いいたします。
この通知義務によって転売先をトレースすることができるという考えのようなんですけれども、法案では、転売先に対しては、第三者に対して販売業者が、クーリングオフする可能性がありますよ、あるいはクーリングオフされましたよという情報を通知する義務があるんですが、もし第三者がほかの人に売ってしまったら、第四者というのか、その次の人に対して通知義務はこの規定では全くありませんので、もしその辺がぐるになって、一人かませて
この点を踏まえまして、今回の法案の中で購入業者は、クーリングオフ、売主の消費者の求めがあった場合にその売主に第三者への引渡しに係る情報を通知することが義務付けられているところでございまして、この場合、省令で具体的事項としてどんな情報かというところで、引渡し価格あるいは転売先等々を通知することを今検討しております。
まず、本法案では、訪問購入業者がクーリングオフ期間中に転売した場合、先ほど来話が出ておりますが、転売先が善意無過失で購入した場合、それを立証するのが非常に難しいため、購入業者が第三者に引き渡す際にクーリングオフ期間中であることを双方に通知しなさいという修正がなされたと認識しておりますが、その通知は具体的にどのように行うべきものとお考えか、転売先についてだけで結構ですので、お答えいただければと思います
普通、解約申入れをしたらその時点で精算をすればいいわけで、何もわざわざその転売先を探さなきゃいけないということはないわけですから、その時点で何かおかしいなというふうに思ったんじゃないですか。
それで、事故米のことでありますけれども、詳しくさっきの佐藤委員までずっと何回もやり取りがありましたので、私はちょっとその中で幾つか付け足しで質問しますけれども、一部業者が、先ほど米長委員の質問もありましたけれども、一部業者、どうも複数だそうですけれども、その九トン分の転売先を提示しない状況だということでありますけれども、食糧法の第五十二条というところですと、報告、立入検査を拒んだ場合、三十万円以下の
それから、銀行が、金融機関が勝手に債権を、A社、B社と言っておきますが、金融機関に転売してしまうことによってその借り手が転売先の方からおどされる、あるいは、明け渡せという、劣悪な債権回収業者にその債権が渡って、脅迫まがいの立場に追い込まれているという事例も聞いておりますけれども、こういうことに対して金融庁、中小企業庁あるいは法務省はどういう見解をお持ちか、伺いたいと思います。
三笠フーズの転売先三百九十社余りの発表に踏み切ったものの、その内容には間違いもありました。そして、多くの業者が事故米であることを知らずに購入した全くの被害者であったにもかかわらず、風評被害に苦しみ、ついにこの事件を苦に自殺したと見られる業者まで出てしまいました。
○筒井委員 その転売先の調査に行っていないんですよ。それで、虚偽の、うその伝票を見て、台帳を見て、そのまま流用の事実はないと確認しちゃったんだ。考えられないんです、優秀な官僚が。 しかも、その後九十六回の立入調査をやっていますが、その中でも一回も販売先に調査に行っていない。なぜ行かなかったんですか。
○筒井委員 そうすると、その転売先に書いてあるのは、うその転売先なんだ。その転売先に一回でも調査に行けば容易にわかることです。 転売先への調査に一回でも行きましたか。この最初の検査のときに行きましたか。
今、グリーンピアの南紀の問題が大変問題になっておりますけど、その転売先、本当に公序良俗ってよく分かりませんけれども、きちんとどのように運営されているのかということをだれが責任を持って追及するのか。二束三文で売り払って、そして転売して、どうなっていくのかって、どこが責任を持っていくのかが全く不明確じゃないかと思いますけれども、簡単で結構です。大臣、いかがですか。
さらには、特許の流動化につきましては、キャッシュフローが途絶えた場合、この場合に転売したり担保を実行したりすることが難しいということが問題になっておりますので、このために新たなライセンス先とか転売先を紹介してあげるという、そういう特許流通アドバイザー、こういう制度も作っておりますので、これを活用して流通市場の整備を進めてまいる予定でございます。
今回の場合には、いわゆる含み損があります有価証券を企業間で直取引で転々と売買といいますか、あるいは条件つき買い戻し、現先取引というような形で行われているわけでございまして、それがある企業から先に転売先がなくなったという段階でこの問題が起こったわけでございまして、その場合に仲介した証券会社の営業マンに対して企業が損害賠償請求をする、あるいはそれが代表しております証券会社に対して損害賠償請求をしたわけでございまして
また二回目は平成一年三月十六日付でありまして、転売先はいずれも住友生命保険相互会社でございます。
買い手が自分で使わずに再転売する場合でも、再転売先がその土地を自分で使うたり宅地造成をしたりするということが確実であるならばよろしいと、こうなっています。家を建てたい人のために業者が土地取得するということは、これはもちろんあります。これは大いにあることなんです。
転売先にバックマージンを出して籠絡をしますね、売り値を低く税務当局に申告してくれるように頼んで回ったり。さっきの国有林のときも同じなんですよ。役場へ行って、固定資産税をなるべく高く評価してくれ、片一方は何としても等価に持っていくためにはもう少し高くしなければならぬ、こういう工作を二度にわたってやっておるという事実を私は現地で承知をしてまいりました。
この結果何が起こったかと言いますと、こうした土地を、優良資産を転売した福島交通及び福島交通不動産は多額の借金で苦しみ、転売先の彼の企業グループ、フクコーや日本ロイヤルクラブは優良資産を持って笑いがとまらないという格好になっているんです。
転売先は主としてヨーロッパ系の企業と承知いたしておりますが、そこから先の転々流通関係があったかどうか、その辺につきましては把握いたしておりません。
いままだ経営を続けておりますが、これ以上やかましくなるならば、いまのうちにやめたほうがいいから、どこか転売先を理事長ひとつ心配してくれというところがあります。名前はちょっと言えません。言えませんが、一軒あります。それからそのほかに二、三軒、屋敷も狭いし、このやかましい水質基準になった場合は、とても自分の屋敷内では処理ができないというようなことで、これは内容はあまり悪くありません。